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相続について

相続手続き(亡くなった後4か月以内にすべきこと)

投稿日:2017年3月16日 更新日:

こんにちは、おぎーです。

 

今回は相続手続きのうち、亡くなった後4ヶ月以内にすべきことについて

 

提出すべき書類について

確定申告が必要な方が年の中途において死亡した場合には、相続人となるべき人は亡くなった人の代わりに準確定申告書を提出する必要があります。

 

通常は亡くなった年の1月1日から死亡の日までに生じた収入等について、亡くなった年分の申告書を提出します。

 

29年度でいえば仮に3月30日に死亡したのであれば

1月1日から3月30日までに生じた収入を計算することになります。

 

提出期限は相続開始つまり大切な方が亡くなった日から4ヶ月以内に準確定申告書を提出する必要があります。

上の例でいえば

3月30日に死亡

7月30日(4ヶ月以内)までに準確定申告書を提出

となります。

 

 

確定申告書を提出すべき場合とは

毎年確定申告書を提出すべき場合とは一般的なケースは以下になります。

①個人で事業を行っている場合、

②不動産貸付業をしている場合

③公的年金を受給しており、多額の医療費を支払っていた場合

④2ヶ所以上から給与を受け取っていた場合

⑤給与所得、退職所得以外の所得がある場合など

 

実際の準確定申告書とは

実際の確定申告書も見ていきましょう。

 

 

見えにくいですが国税庁のHPより抜粋しています。

 

まずは第一表。

準確定申告書のみの特徴部分のみ記載しますが

上部の確定申告書Bの前に「準」と記載します。

右上の氏名には亡くなった人の名前を記入し、印鑑は不要です。

 

 

続いて第二表

赤枠は28年度から必要になっている

配偶者、扶養親族に対してマイナンバーの記載を必要とします。

年金などがある場合は手順2の部分に給与、雑所得の年金等を記載します。

 

手順3の社会保険料控除部分に健康保険料や年金保険料を記載します。

 

 

最後に死亡した者の確定申告書の付表も必要です。

赤枠部分に相続人の全てのマイナンバーの記載が必要。

相続人に対してはここで初めて印鑑が必要となります。

 

相続分については亡くなった人に対して

配偶者と子供2人がいる場合

配偶者 1/2と記載

子供2人 1/4ずつと記載

していきます。

第一表で所得税額が出ている場合は相続分で按分して税金を納めます。

 

まとめ

亡くなった人が確定申告書を提出する必要がある場合、亡くなった日(正確には相続開始を知った日)の翌日から4ヶ月以内に準確定申告書を提出する必要があります。

 

なお、提出義務者は相続人等であり、提出先は亡くなった人の住所地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

提出する相続人の住所地ではないのでお間違えなく。

 

 

【編集後記】

昨日は、確定申告書提出期限の最終日。

早く家に帰って娘に会いたい!と思っていましたが、急遽事務所にて確定申告の打ち上げ。

 

打ち上げするのはいいのですが、急に決まるので事前に連絡をして欲しい所です(今の事務所の悪い癖です)

 

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