こんにちは、おぎーです。
今回は銀行借り入れの際の担保について。
銀行における保全とは
まず、銀行側の話なのですが、法人等に対して貸したカネが返ってくるように貸出金の回収財源は事業から生み出されるキャッシュです。
もちろん、ここから回収できれば銀行側としては問題ないのですが、企業の将来の業績に依存する事になります。
将来の事業がうまくいかなかった等の不測の事態に備えるのために銀行側において保全(担保や保証)が必要となるのです。
どのような保全策が必要になるかは、お金を借りる側の企業の業績や借入資金の種類、競合他銀行との兼ね合いに寄りますので、画一的な保全策というのはなく、借入企業によって様々です。
ただ、銀行側においては確実に資金の回収をしないといけないので、保証や担保を厚くしておきたいと思うのは当然の安全策かと思います。
保全の第一は担保
銀行側において保全策の第一と考えられているのが、担保です。
担保とは債務者(カネを借りている側、企業等)が債権者(カネを貸してる側、銀行)に対して、もし会社が借入金の返済が出来なくなった時に、借入金の返済に充当するためにあらかじめ提供する資産のことです。
担保の代表的なものとしては、土地、建物などの不動産や、大型の機械等の物的担保、長期保有の株式などがあります。
会社の資産として計上されている物のうち、長期間保有する物件が、担保にされやすい物件となります。
そのため、一般的に短期で売買されにくいと認められる土地や建物が担保物件に設定されやすくなります。
不動産の担保
高度経済成長期には土地神話が生きている時代でしたので、土地担保は貸す側も借りる側も非常に有効でした。
しかし、バブル崩壊以降は土地の値段も下がり続けていますので、昔ほど有効では無くなっています。
しかし、それでも会社に占める土地の割合が大きいので、土地は依然として重要度の高い担保となります。
不動産を担保に入れる場合は法務局で担保権を設定し、担保提供手続きを取る必要があります。
不動産の担保設定には抵当権と根抵当権の2種類があります。
1.抵当権
抵当権は担保の対象となる債権が限定されています。
2.根抵当権
根抵当権は対象債権が限定されておらず、銀行からの借入金のすべてが対象となります。
一般的には借り換えなどの継続取引を前提とする場合、一度根抵当権を設定しておけば何度でも担保として使えるので、根抵当権の設定の方が望ましいと考えられています。
まとめ
銀行からの借入の際、求められるのが担保と保証。
銀行側としては貸したカネが返ってくるように保全策が必要ですが、第一にくるのが担保です。
借入の際、不動産を担保にする場合が多いですが、借入時によくても、仮に貸し倒れた際は担保分から回収しなければならなりません。
しかし、うちの取引先にもあったのですが、年数が経ってしまうと土地の値段も下がってしまうので設定時と貸し倒れ時の土地の値段の差額で借入債権の全額を結局弁済できなかった場合もあります。
土地の担保といっても時間の経過により、絶対的なもの(確実に回収できるものでは)では無くなっているように思います。
【編集後記】
今週は確定申告のうち、医者、歯医者等のシリーズに取り組んでいます。
法人並みのボリュームを年一決算の短期に仕上げなければならないので毎年の事ながら、事務所側の無茶振りだなと思いますσ^_^;