こんにちは、おぎーです。
税理士試験の相続税法を勉強していた時にもたまに出ていた連年贈与。
実務、特に相続税の税務調査時に問題となる場合があります。
連年贈与とは
生前に現預金の節税対策として子や孫に毎年贈与税の非課税枠(110万)未満の範囲内で贈与してくださいと言うのが実務の現場ではよくあります。
仮に1000万円の現預金を子に贈与するために毎年100万円ずつを10年間、子に贈与するという契約を書面等で取り交わした場合、これは連年贈与とみなされ、贈与を行った日に、受贈者(子)に対して贈与税が課されます。
具体的には
単年分の贈与額×年数分の福利年金原価率
で計算しますので
100万×9.973(10年)=997.3万円
が贈与を行った日において課税財産となります。
ちなみに特例税率を適用した場合でも
(997.3万ー110万)×30%-90万=179.3万
の贈与税額となるので節税対策と思ってした贈与が反対に179万もの税金を払うことになるなら、これって怖いですよね。
国税庁でも連年贈与の事例を例示
国税庁のHPでもどういった場合が連年贈与になるか例示しています。
Q1
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
(相法21の5、24、措法70の2の4、相基通24-1)
国税庁HPより
税務調査などで連年贈与と疑われたら
これもよくある話なのですが連年贈与とみなされないために毎年の金額は違う金額でして下さい、とか、贈与の日を毎年同じ日にしないで下さいというアドバイスもよく聞きます。
しかし、これも論点のずれたアドバイスでして、毎年の贈与はその年ごとに贈与で独立していますので、年単位での判定となります。
もう一度、連年贈与となるのは毎年100万円を10年間で贈与するという「契約」を作っている場合のみなんですね。
ですので、税務調査の時に調査官に「これは連年贈与になるんじゃないですか?」との指摘があるなら
「贈与自体は年単位で行っていることですし、10年間贈与しているまたはするというという契約を立証してください」
といえば、調査官も立証できなければそれ以上追及はしてこないかと思います。
安易に「そうですね」など肯定してしまえば、しなくてもよい修正申告書を出さなければならないので、正しい知識は必要かと思います。
まとめ
連年贈与は契約があってはじめて効力を発揮します。
だからといって単年ごとの贈与をなにの書面も残さずだといけませんので、単年ごとに贈与契約書を作るのが最適かと思います。
【編集後記】
仕事のほうは12月決算もひと段落してきました。
まだ、確定申告が目標とする数(2月中に30件)まで終わっていないので効率よく仕事を進めていきたいと思います。