こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、確定申告のうち個人事業者の必要経費になるもの、ならないもの
雨上がりの庭にて
個人事業主の確定申告
個人事業主の方は1月1日から12月31日までの1年間の間に売り上げと経費を集計して決算書および確定申告書を作成していきます。
一般的には事業所得に当てはまり、所得金額の計算は
「収入金額ー必要経費=所得金額」
となります。
ここでは、必要経費といわれるものにどういったものがあるのか上げていきます。
必要経費となるもの
必要経費となるものは大きく分けると4つ
1、売上原価
2、販売費・管理費
3、業務に対するものだけが認められる費用
4、減価償却費
1、売上原価
事業が商品の販売業者であれば商品の仕入代金のことで1年分をまとめて集計していきます。
2、販売費・管理費
従業員に対する給与や福利厚生費、荷造運賃などが販売費として計上していきます。
事業税や商品や営業車両の損害保険料、貸倒損失などは管理費として計上していきます。
3、業務に対するものだけが認められる費用
電気・ガス・水道・電話の使用料や駐車場代・家賃代は事業に対するものは必要経費として計上していきます。
個人事業主によくあるのが、事業と家計が一緒になっていたり、店舗と自宅が一緒になっている場合。
業務に必要なものだけが必要経費となり、個人の生活費にあたるのものは必要経費にならないです。
4、減価償却費
事業用に使用する建物や車両などの固定資産を購入した場合には、資産が使用に耐えられなくなるまで収入をあげるために役に立ちます。
しかし固定資産自体は購入した年に全額を必要経費に計上することができません。そこで取得価額から何年かに配分して必要経費にしていきます。
取得価額については金額によって何年かに分けて必要経費としていくもの(原則)と一括で費用計上するものと(特例)に分かれています。
大きく分けては3つ
・取得価額10万円未満→事業のように供した年に一括必要経費として計上
・取得価額が10万円以上20万円未満の場合→3年に分けて必要経費に計上
・青色申告者が取得価額30万円未満のものを取得した場合→事業供用日に一括必要経費として計上
それ以外のものは耐用年数に応じて必要経費としていきます。
必要経費にならないもの
個人事業主で多いのが必要経費にならないものを誤って計上している場合。
以下のものは全て必要経費として認められないので注意が必要です。
・家計費
・家事用の電気、水道、ガス、電話の使用料
・所得税、住民税、相続税、贈与税などの税金
・国民健康保険、介護保険、国民年金保険料
・家族の食事代、旅行費用
判断としては事業と関係のないものは必要経費として計上できないと覚えておく必要があるます。
税金に関しては事業税は必要経費として参入できますが、それ以外の税金関係は基本的に参入できないなど覚えておく必要があります。
まとめ
個人事業主の必要経費に算入できるものと算入できないもの。
多くは曖昧で間違っている場合もあるので、特に必要経費に算入できないものは良く覚えておきましょう。
【編集後記】
本日は四国地方でも雨模様。
7月入ったので夏はもうすぐですね。