こんにちは、税理士のおぎーです。
今回はサラリーマンにおける「ふるさと納税」の活用について
松山市内のホテルより
ふるさと納税
2015年度から本格開始した「ふるさと納税」制度。
2017年度において総務省からの通知により自治体からの返礼率が5割から3割まで下がりましたが、まだまだ人気であります。
改めて、これから始める方も「ふるさと納税」をすることで税金の還付を受けることができるのかについて
「ふるさと納税」とは
サラリーマンの方が自治体に対して2千円を超える寄附金を行った場合、一定額の所得控除を受けることができます。
所得税の寄附金控除の適用を受けるためには、寄付をした翌年に確定申告を行う必要があります。
控除のイメージとしては
サラリーマンの方が、応援したい自治体に3万円の寄付としたとします。
2千円が対象外となるので
3万円ー2千円=2、8万円
が寄付控除額となります。
確定申告書に記載する場合も
手順①第一表「19欄寄附金控除」欄に記入
注)「ふるさと納税」による寄付金合計額から2千円を控除する
3万円ー2千円=2、8万円
28,000円と記載
手順②第二表「19欄寄附金控除」欄に記入
注)寄付先と「ふるさと納税」寄付金額の合計額を記載
手順③申告書を作っていく
ふるさと納税の手続き
ふるさと納税自体の手続きは、簡単です。
まず寄付したい自治体をホームページ等から選び申し込みをします。
申し込み後、選んだ自治体から納税に必要な情報が連絡があるので、指示に従い振り込み等で支払いをします。
寄付後、自治体から領収書が届くので、寄付をした翌年の3月15日までに、最寄りの税務署に確定申告書を提出します。
確定申告書提出後は個人住民税からも寄附金控除が適用され、住民税に関しても寄付金額から2千円を差し引いた金額が控除されます。
なお、ふるさと納税に関しては「ふるさと納税ワンストップ特例」という制度があり
確定申告書を提出するのが手間であったり、そもそもの所得税が少額である場合には、
ふるさと納税先が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用を受ける申請書を提出すれば、所得税の確定申告書を提出せずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。
さとふるHPより
まとめ
ふるさと納税の寄附金控除。
積極的に活用している人は、全国の納税者の2割程度と言われています。
まだまだ、活用したこともないもしくは制度自体を知らなかったという方は、サラリーマンの方でも寄付金のメリットを享受できるので、ぜひ活用していただきたいです。
【編集後期】
本日は、先月に続いて、セミナー開催。
1日に2度話すのでしっかり伝えていきたいです。