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確定申告のしかた

【確定申告】サラリーマンにおける住宅ローン控除を受ける方法

投稿日:

こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、サラリーマンにおける住宅ローン控除を受ける方法について

 

住宅ローン控除

会社に勤めている人が家を建てたときに、適用できるのが住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)があります。

 

自分自身も、結婚して子供もできてとした後に考えたのが新居。

地方の方ではマンションを買うより家を建てるほうが多いです。

土地と家屋含めてなので、3千万・4千万を現金一括で買えるわけでもなく、銀行等からお金を借ります。

 

建てた後にも、節税としての控除を受けることができるので、確定申告時や年末調整時に所得税還付のメリットは多く受けることができます。

 

ではそもそもの住宅ローン控除の要件とは

 

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除は誰でも受けれるわけでなく、一定の要件があります。

 

・取得(増改築等)した住宅の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上は居住用であること

・取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、その年の年末まで引き続き居住の用に共していること

・ローンの年数が10年以上で、金融機関から借り入れたものであること(借入金は住宅の新機種特等のためのものであること)

・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

 

 

計算明細書の作成のしかた

29年度の住宅ローン控除の計算明細書からですが記入すべき事項は上から以下の通り

・住所、氏名、郵便番号、電話番号を記入

・共有の場合には共有者の氏名を記入

・売買契約書及び不動産登記簿謄本から

居住開始年月日を記入

取得対価については家屋と土地等に分けて記入

居住用の床面積を記入(家屋のうち一部を事業用に使っている場合には、その部分の借入金については住宅ローン控除は使えない)

 

・住宅借入金等の年末残高については金融機関発行の「借入金の年末残高証明書」に基づき記入

 

仮に土地と家屋の取得対価合計が1,500万円であればこの金額と4,000万円(借入限度額)の少ない方の金額に0.01をかけて求められる金額(150,000円)を18欄へ記入

 

計算明細書ができれば確定申告書の第一表30欄に150,000円と記入

併せて第二表「特例適用条文等」に居住を開始した年月日を記入して完成です。

 

控除限度額

住宅ローン控除の適用を受けようとした場合は最大40万円まで控除を受けることができます。

通常の住宅ローン控除では住宅借入金等の年末残高の4,000万円までを限度として10年間、住宅ローン控除を受けることができます。

 

なお取得した家屋が認定長期優良住宅の場合は、年末残高の限度額が5,000万円となり控除額は50万円を限度として、10年間適用を受けることができます。

 

まとめ

サラリーマンにおける住宅ローン控除。

適用を受ける初年度は自身で確定申告書を最寄りの税務署に提出する必要がありますが、提出した翌年以降は年末調整での控除を受けることができます。

 

還付を多く受けるためにも住宅ローン控除はうまく使っていきましょう。

 

【編集後記】

本日はモーニングセミナー後、打ち合わせへ。

小冊子の執筆活動も期限が迫っているので、効率よく動いていきます。

 

 

-確定申告のしかた

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