こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、確定申告のサラリーマンにおける医療費控除について
確定申告のおける医療費控除
年末調整をしたサラリーマンでも控除を受けやすいのが、確定申告における医療費控除。
一般的に言われているのが
・1年間の医療費が10万円を超えていたら医療費控除を受けることができる
・配偶者や子供の医療費も合算できる
また間違った見解ですが
・医療費控除は年末調整でできる
と思っている方もいます(実際に年末調整時に保険の控除証明と一緒に医療費の明細も持ってこられる方もいます)
もちろん、年末調整では医療費控除はできない旨、個人の確定申告を提出する必要がある旨の説明が必要です。
実務についている人も、一般の人も知っているようで知らない医療費控除を見ていきます。
家族の分も忘れずに
個人の確定申告所得税は原則個人単位での課税および計算ですが、例外的に認めれれているもののひとつとしてあるのが医療費控除。
こちらは本人がかかった医療費だけでなく、いわゆる
「生計を一にする親族」も申告者本人が負担している時は医療費控除の対象となります。
生計を一にする親族とは、配偶者や子供で、特に配偶者に関しては扶養配偶者だけでなく、共働き夫婦で扶養の対象となっていなくても同一生計であれば控除の対象となります。
医療費は現金主義
医療費控除の対象となる医療費は平成30年であれば1月1日から12月31日までに「支払った」ものだけが対象となります。
30年中に治療を受けたけど、支払いが翌年以降に済ませているものは30年度の対象とはなりません。
もちろん前年の29年に支払ったものは医療費控除の対象とならないので医療費の領収書を事前にチェックしておく必要があります。
対象となる医療費、対象とならない医療費
これも間違いが多いのですが医療費控除には、控除対象となる医療費と控除対象とならない医療費があります。
控除の対象となる医療費
・医師・歯科医師に支払った診療費・治療費
・病院などの入院費
・出産のための入院費
・歯科の金歯、金冠の代金
・歯科の自由診療代金(美容的なもの以外)
・治療のためのあんま代、ハリ代
・通院のための電車代・バス代
逆に医療費控除の対象とならないものは
控除の対象とならない医療費
・通常の健康診断
・診断書の作成料
・通院のための自家用車のガソリン代、駐車場代
・大人の歯列矯正費用(美容目的)
・あんま機などの健康器具の購入代金
・磁気ネックレス、その他健康器具
間違いが多いのは控除の対象とならない医療費
通常の健康診断や磁気ネックレスは医療費の対象とならないのですね。
健康器具に関しても高額なものも多いですが、医師からの指示が特にないものは医療費控除の対象とならないです。
切り捨て額は10万円とは限らない
医療費控除を受ける場合、よく
「医療費が10万円以上ないと確定申告する意味がないのでは?」
と思われる方がいます。
しかし、この10万円は年間所得が200万円以上の人に適用されるもので、年間所得が200万円未満の人は切り捨て額は
「年間所得金額×5%」
例えば年間所得が100万円の場合
100万円×5%=5万円
が切り捨て額となります。
年間の医療費が5万円以上であれば控除を受けることができるので、一概に10万円以上でなくても控除を受けられるわけです。
まとめ
サラリーマンにおける医療費控除。
共働きでも配偶者の医療費も合算できる点や、医療費控除の対象となるものならないものを覚えておくことは大事です。
医療費控除は確定申告でしか手続きできないので、所得税の還付申告をする場合にはうまく活用しましょう。
【編集後記】
今日は一日、事務所で仕事を。
愛媛も日中暑かったです。