こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、サラリーマンで確定申告をすれば税金が還ってくる人(主な5パターン)について
確定申告をすると税金が還ってくる人とは
前回は、確定申告をしなければならない主な人を5つ上げていきました。
では、今回は確定申告を必ずしなければいけないという義務はないけど、確定申告をすれば税金が還ってくる人はどんな人なのか。
例えば会社勤めで年末調整を受けた人も、医療費控除の適用を受けて確定申告をすれば納め過ぎた税金が還付されます。
還付に関しては税務署から指摘はありませんので、自分自身で確定申告を提出する必要があります。
そこで見逃しがちな確定申告すれば税金が還ってくる人
1、年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける人
2、年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除の適用を受ける人
3、年末調整を受けたサラリーマンで寄附金控除の適用を受ける人
4、年末調整を受けたサラリーマンで住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
5、年末調整を受けたサラリーマンで、年末調整の際に配偶者特別控除や生命保険料控除などの漏れがあった人
1、年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける人
平成30年中に子供が生まれたり、歯の治療をしたりして所得の5%(所得が200万円以上の人は一律10万円)超の医療費を支払った場合、又は1,2万円超のスイッチOTC医薬品を購入した人で一定の場合には医療費控除の適用が受けられます。
注意すべきは、医療費控除は年末調整では控除を受けられないので、平成30年に多額の医療費を支払ったサラリーマンは確定申告をすることによって税金の還付が受けられます。
2、年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除の適用を受ける人
平成30年中に災害や盗難にあって住宅や家財に被害を受けた場合には、雑損控除の適用が受けられます。
こちらも、雑損控除は年末調整では控除を受けられないので、雑損控除を受けるサラリーマンは確定申告で税金の還付を受けられます。
3、年末調整を受けたサラリーマンで寄附金控除の適用を受ける人
平成30年中に国や地方公共団体(日本赤十字社や、赤い羽根募金など)に対する寄付金など、特定の寄付をした場合には一定の金額から2千円を差し引いた金額を所得の合計額から控除できます。
近年では「ふるさと納税」制度により、都道府県や市区町村に対して寄付をすると、寄付金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、所得税から全額控除されます。
こちらの寄附金控除も原則確定申告が必要ですが、「ふるさと納税」に関してはふるさと納税先が5団体以内の場合には、納税先団体に申請することで確定申告不要で控除を受けることもできます。
4、年末調整を受けたサラリーマンで住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
平成30年中にローンで住宅を取得した人などは、住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)の適用があります。
初年度に関しては、年末調整で控除を受けることができないので、初めて住宅ローン控除の適用を受けるサラリーマンは、確定申告によって税金の還付を受けることになります。
2年目以降は年末調整で控除を受けることもできます。
5、年末調整を受けたサラリーマンで、年末調整の際に配偶者特別控除や生命保険料控除などの漏れがあった人
サラリーマンが会社の年末調整時までに配偶者の所得が確定しなかった(配偶者の方で源泉徴収票が出なかった)り、保険会社からきた保険料控除証明書を無くしてしまい、再発行したが会社の年末調整までに間に合わなかった場合には、確定申告をする事により税金の還付を受けることができます。
まとめ
サラリーマンで確定申告をすれば税金が還ってくる人5パターンを上げていきました。
意外にも年末調整で還付が完了していると思っている人は多いです。
個人の確定申告では自分で気づいて、自分で確定申告をする必要があります。
サラリーマンで確定申告をすれば戻ってくるのか、その入り口だけでも覚えておきましょう。
【編集後記】
昨日も士業同士で打ち合わせ。
勤務時代は自分の仕事しか重視していなかったのですが、チームで動く場合は打ち合わせも大事なのだと痛感しております。