こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は確定申告をしなければならない主な人(大きく分けると5つに分かれる)について
コミュニティホールにて
確定申告が必要な人
毎年、2月1日から3月15日までは確定申告をする時期です。
そもそも所得税とは、国に定められた「申告納税制度」により1年間に生じた所得をもとに所得金額と税額を計算していきます。
算出された税額は期限までに申告納付することとされています。
では、ここで言う「確定申告が必要な人」はどういった人なのかを上げていきます。
1、サラリーマンで給与収入が2,000万円を超える人
2、給与を2カ所以上からもらっている人
3、サラリーマンで給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
4、個人事業主で納付税額がある人
5、同族会社の役員やその親族で、会社から給与のほか利子や家賃などの支払いを受けている人
1、サラリーマンで給与収入が2,000万円を超える人
サラリーマン(役員含む)で給与収入が年間2,000万円を超える人は年末調整をする必要がないので、仮に給与以外に所得がなくても確定申告をして、税額を清算しなければなりません
2、給与を2カ所以上からもらっている人
メインの給与収入(一般的には甲欄の人)は、上記の給与所得以上もらっている場合を除き、年末調整時に税金が清算されます。
しかしメイン以外にサブの副業での給与所得(乙欄の人)があれば、サブの方では年末調整が行われていないので、メインとサブを合算した形で確定申告をして税金を清算する必要があります。
ただし、サブの給与収入と給与収入以外の所得の合計が20万円以下の場合は除かれます(確定申告をする必要がありません)
3、サラリーマンで給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
給与所得は年末調整で済んでいるが、他の所得がある場合には、他の所得を含めて税金の清算をするため、確定申告をする必要があります。
しかし、こちらも給与所得以外の所得の合計が20万円以下であるときは、確定申告をする必要がありません。
なお、ここでいう所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額のことをいいます。
4、個人事業主で納付税額がある人
事業所得や不動産所得がある人で、各種の所得の合計から所得控除を差し引き後、その金額から算出された税額があるときは確定申告をする必要があります。
5、同族会社の役員やその親族で、会社から給与のほか利子や家賃などの支払いを受けている人
こちらも同族会社から給与所得を得ていて、年末調整が済まされていても、会社から利子や家賃の支払いを受けている場合には、その所得金額が20万円以下でもかくて申告をする必要があります。
まとめ
確定申告をしなければならない主な人。
大きく分けると5つに分かれます。
先日、個人事業主で会った方は、所得合計が1,000万円を超えるまで確定申告をしなくて良いものだと思っている方もいました。
恐らく消費税の取り扱いと混同してたのかと思うのですが
税理士事務所等の実務に従事していれば、確定申告の要件も当たり前のことも、個人事業主にとっては特別で難しいものと思われがちです。
それはネットで検索して情報を探せる時代でも障壁は高かったりします。
確定申告をしなければならない人、この5つの項目だけでも覚えておきましょう。
【編集後記】
来週の経営者向けセミナー(担当時間1時間)に向けてセミナー打ち合わせ。
しっかり準備・練習して臨みたいと思います。