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年末調整のしかた

【年末調整】扶養控除等(異動)申告書を出す意味

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こんにちは、税理士のおぎーです。

 

今回は、年末調整における扶養控除等(異動)申告書を出す意味について

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扶養控除等(異動)申告書とは

扶養控除等(異動)申告書は会社勤めしている人が原則として年末調整を行うために出すものです。

【年末調整】年末調整の対象となる人・ならない人

 

提出時期については、一般的には年末調整をする12月前後に会社に出すものだと思われがちです。

しかし、これも強制ではないですが決まりがあり、本年の最初の給与の支払い時期まで扶養控除等(異動)申告書を提出する必要があります。

そして扶養控除等の数に異動がある都度に、異動申告書を提出する事となっています。

 

ではどういった異動に応じて申告書を再提出すべきか。

例えば

・子供などの控除対象扶養親族であった人が、年の中途に結婚・就職をした場合

・結婚を期に、年の中途に、旦那または妻の控除対象配偶者となった場合

・本人が、年の中途に、障害者や離婚等による寡婦または寡夫、勤労学生に該当することとなった場合

・配偶者や扶養親族が、年の中途に、障害者に該当することとなった場合

 

このような異動があった場合には異動申告書を勤めている会社に再提出する必要があります。

ただ、家族の事情に応じて1年間に就職・結婚・離職等の状況が変わりやすいので、原則としては年初に会社に扶養控除等(異動)申告書を提出すべきですが、異動が確定する年末に提出するところが多いです。

 

では、提出時期はわかったのですが、何故会社に扶養控除等(異動)申告書を提出すべきなのか?

 

扶養控除等(異動)申告書を提出する意味

扶養控除等(異動)申告書を提出する意味としては

「年末調整をするため提出が必要」

というのが大前提です。

 

その他としては、年末調整をするために扶養控除等(異動)申告書から

控除対象配偶者(老人控除対象配偶者)

控除対象扶養親族(子や扶養している親等)

障害者(本人・扶養者を含む)

などの確認を行います。

 

上記を確認した上で、控除の対象となるかどうか、扶養控除等(異動)申告書を提出した本人の正しい控除を行う上で必要な申告書となります。

 

扶養控除等(異動)申告書を記載すべき上で注意すべきこと

扶養控除乙(異動)申告書を実際に記載すべき上で注意すべきは、本年中に異動があった場合

控除対象配偶者や控除対象扶養親族、障害者等に該当するかどうかは年末調整を行う時点により判定を行います。

つまり

年の中途で結婚して、相手が控除対象配偶者となった場合

年の中途で、就職して親の扶養対象親族から外れた場合

年の中途で、自身または扶養親族が障害者となった場合

年の中途で、子供が生まれた場合

年末時点の増減に応じて記載します。

 

年末時点で判定しないのが、控除対象配偶者や扶養親族が年の中途で死亡した場合。

死亡した時点で控除対象配偶者や扶養親族であれば、年末時点で対象でなくても本年中は控除の対象者となります。

もちろん、翌年以降は対象から外れますが。

 

まとめ

年末調整における扶養控除等(異動)申告書。

年末調整の計算をするための大前提となる資料です。

記載の仕方も大事ですが、出す意味・異動の判断時点を覚えておきましょう。

 

【編集後記】

娘(3歳)が誕生日時点から保育園へ。

最初は行くのを嫌がって慣れなかったようですが、毎日行くことで、保育園の先生にも同じクラスの園児にも慣れてきたようです。

-年末調整のしかた

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