こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は、年末調整の対象となる人・ならない人について
打ち合わせルームにて
年末調整とは
会社勤めをしている一般の人にとって年末調整とは
・年末になると会社からお金が戻ってくる(支給される)
・年末の還付金がないと正月が越せない
・住宅ローン控除の還付金で固定資産税の納付に充てる事ができる
会社勤めてしている人にとっては、なんだか分からないけど一定の書類を出すと年末にお金が返ってくる有り難いものというイメージかもしれません。
しかし、労働者に対して理由もなく還付金があるのではなく、ちゃんと理由があります。
そもそもの毎月会社から支払われる給与には様々なものが差し引かれて支給されています。
・源泉所得税
・住民税
・社会保険料
などですね。
そのうちの源泉所得税は、皆さんの給与所得に対して一定の金額が計算されます。
例えば
給与額が18万円で扶養者が0人の場合 4,050円の源泉所得税
給与額が25万円で扶養者が0人の場合 6,530円の源泉所得税
給与額が30万円で扶養者が1人の場合 6,740円の源泉所得税
毎月の給与は「給与額」と「扶養者の人数」で徴収される源泉所得税は異なってくるわけです。
そして毎月の給与で源泉される源泉所得税は概算での計算です。
労働時間に応じて毎月の給与額も変更し、結婚・出産もあれば扶養者も異なってくるので年末時の1年間の合計額に対しての源泉所得税と比べると差異が出るの明らかなので年末調整という処理が必要になってくるわけです。
さらに年末調整では
・配偶者控除
・生命保険控除
・地震保険控除
・住宅ローン控除
などの控除額がありますので、毎月の給与から預かっている源泉所得税に対して追加納付になるというよりは、還付になるわけです。
毎月の源泉徴収額は概算
年末時での年末調整で1年間の給与所得に対してきちんとした源泉所得税額を出しているのだと覚えておきましょう。
年末調整の対象となる人
では、年末調整の対象となる人とは
原則としては勤めている会社に対して
「扶養控除等(異動)申告書」
を提出している人が対象となります。
ただ、この申告書を提出していても例外的に対象とならない人もいますので、まずは対象となる人はどういう人か。
・1年間を通して今の会社に就業している人
・年の中途で就職し、12月末まで就業している人
・年の中途で退職してた人で、次の要件の人
①就業している会社で死亡した事により退職した人
②就業している会社で著しく心身の障害となり退職した人で、本年中の再就職が難しい人
③12月の給与の支給時期の後退職した人
④就業している会社でパートタイマーとして働いていて、年の中途に退職した人で本年中の給与額の合計が103万円以下の人
年間を通して年末までに働いている人は年末調整の対象となります。
例外的に年の中途で退職した人も自分で退職する事が通常よりも負担となる人は退職した会社にて年末調整できる処置もされています。
実務でよくあるのは12月の給与の支給時期の後に退職した人などは年末調整までして最後の給与支給額をする処置をとっています。
年末調整の対象とならない人
それでは、年末調整の対象とならな人とは代表的なもので
・現在の会社に就業しているが年間の給与所得額が2,000万円を超える人
・会社に就業していた人が年の中途で退職した人(上記の年の中途で退職した人を除く)
・2カ所以上の会社から給与所得を受けている人で
現在の会社で扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
他の会社で扶養控除等(異動)申告書を提出している人
給与所得が2,000万円を超える方は徴収する源泉所得税も高額になるので個人での確定申告となります。
一般的な年の中途で退職した人は、上記の年末調整の対象となる人のような特別な事例がなければ、前会社で年末調整の対象となりません。
2カ所以上給与は、2カ所だとどちらの会社でも年末調整できないと思われがちですが、ポイントは扶養控除等(異動)申告書の提出の有無で、どちらかの会社で年末調整する事ができます。
ただし、片方の会社のみの給与所得に対しての年末調整なので、合計給与所得金額に対しては個人の確定申告がやはり必要になってきます。
まとめ
年末調整の対象となる人・ならない人。
改めてみると、細かく分けられています。
年末調整の意味を理解することも大事ですし、年末調整の対象となるのに年末調整をせずに損(還付金が返ってこない)となることもあるので、注意しておく必要があります。
【編集後記】
今週は、週末もセミナー漬け(受ける方)
しっかり集中して受けていきたいと思います。
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