こんにちは、税理士のおぎーです。
今回は相続税における重加算税について
重加算税とは
税理士事務所に勤めており、法人、個人のお客様の税務調査に対応しているとよく出てくる話が重加算税の話。
重加算税自体は
国税通則法第68条第1項又は第2項において
「納税者がその国税の課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいしている」
ことに対して課される税金ですが
法人税、個人の所得税等税目によってそれぞれ特色があるのですが今回は個人のうちの
相続税についてみていきます。
相続税及び贈与税における重加算税の内容は大きく分けて4つ
①相続人等が相続における帳簿書類等において改ざん偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿していること
②相続人等が、事実を捏造して、課税財産を圧縮(葬儀費用を過大計上)していること
③相続人等が、税務調査において自ら虚偽の答弁を行い課税財産の存在を知りながらもそれを申告していないことが合理的に推認できること
④相続人等が、取得した課税財産のうち、亡くなった人以外の名義、架空名義、無記名等であったこと等を認識して、それを課税財産に含めて申告していなかったこと
概ねは相続人自身が相続財産について申告時に虚偽の報告をしていたものは重加算税課しますよということです。
重加算税の計算
実務では重加算税が課されると非常に痛いとされています。
理由はなぜなのか。
まずは重加算税の前の、税務調査にあったときに「故意に」間違えたのではなく、手続き上間違えた場合は
過少申告加算税として税額に10%が課されていました。
例えば調査の結果
50万円の追加納税が必要となった場合
50万円×10%=5万円
が過少申告加算税として課されます。
それが重加算税であると決定されてしまうと納税額の35%課税となりますので
同じく50万円の追加納税があった場合
50万円×35%=17.5万円
が重加算税となります。
過少申告加算税の3倍以上なのでかなり重たい追徴課税になります。
相続における税務調査の争点はやはり名義預金、名義株
重加算税の要件を知った上で、相続税の税務調査が来た場合に争点となるのは
名義預金、名義株を指摘された場合。
税理士事務所においては相続税申告時に名義預金の趣旨を伝え、もし亡くなった人が積み立てていた子供名義等の名義預金等があればそれも課税財産になるとはっきりと伝える必要があります。
それでも人間心理状態で少しでも少なく税金を抑えたいからと課税財産になるのに申告していなければ
調査時に名義預金を指摘され、重加算税を課す旨が伝えられます。
ちなみに法人税や、個人所得税よりも相続税の方が重加算税の指摘は受けやすいです。
そうならないためにも相続税申告時には名義預金を含めた正しい申告が必要となってきます。
まとめ
相続税における重加算税。
隠ぺい仮装という要件は適用された場合には非常重たいペナルティーが課されます。
10万.20万円の追加納税であればいいですが、100万、1,000万円となれば非常に重たい税金となります。
正しい申告のためには、重加算税の知識もしっかり理解しておきましょう。
【編集後記】
週末にかけて四国愛媛でも寒くなってきました。
10月も中旬なので冬に向けても風邪対策していきたいと思います^_^