こんにちは、おぎーです。
以前の記事で名義預金と認められると贈与は成立せず、相続財産に課されると書きました。
それでは、贈与を成立させるためにはどういった手続きが必要なのでしょうか。
贈与を成立させるための4つの要件
贈与、特に預貯金等の贈与については大きく分けて4つの要件が必要になります。
- 贈与契約書を作成する
- 贈与の事実を通帳に経由で行う
- 通帳の印鑑は各人ごとに、通帳、印鑑、キャッシュカードの管理は贈与を受けた人が行う(受贈者が自由に使えるようにする)
- 定期預金の書き換えも贈与者ではなく受贈者本人が行う
1.贈与契約書を作成する
まずは、非常に大事なのが贈与契約書を作成すること。
どうしも、親子間や祖父と孫との間の贈与であれば正式な書類は作成せずに預金が動いた事実があれば成立していると思われがちです。
しかし、一定の金額を贈与するのであれば贈与契約書は必ず作りましょう。
贈与契約書の例は以下になります。
2.贈与の事実を通帳経由で行う
預貯金等に関しては実際に金銭が動いたことを確認できるようにすることが必要です。
仮に、贈与契約書は作成したけど金銭の授受は現金でしたという場合では、実際に金銭の受け渡しがあったのか
証明するのが弱くなってしまします。
誰から誰に贈与したというのは証拠を残す意味でも通帳経由で行いましょう。
3.通帳の印鑑は各人ごとに、通帳、印鑑、キャッシュカードの管理は贈与を受けた人が行う(受贈者が自由に使えるようにする)
これも親から子への贈与、祖父から孫への贈与では、贈与者が管理しがちですが、通帳等は受贈者が管理し、いつでも使えるようにする必要があります。
そうはいっても受贈者である子供や孫が未成年と言った場合は、贈与契約書に子や孫の法定代理人として親の署名捺印があれば、未成年の間は親が管理することができます。
ただし、子や孫が成人した場合は受贈者本人が管理する必要があります。
4.定期預金の書き換えも贈与者ではなく受贈者本人が行う
銀行等で口座を作ろうとした場合、勧められるのが定期預金です。
孫名義のもので10年満期の定期預金の場合は、書き換えも受贈者本人が行わなければなりません。
これは、上記3と同じ意味合いを持ちますので、定期預金も受贈者本人がきちんと管理しましょう。
まとめ
預貯金等の贈与を成立させるためには4つの要件を満たす必要があります。
節税するにもめんどくさいなと思われるかもしれません。
しかし、必要な知識もなく
110万未満は非課税でしょ
子や孫名義の通帳があれば証明になるでしょう
と言って10年以上もコツコツ贈与していたのに結局、その贈与は「無かったもの」と見なされれば元の木阿弥です。
将来痛い目に遭わないようにきちんとした贈与を行いましょう。
【編集後記】
今日から3月。
確定申告時期で時間を取られますが合間に
①相続アドバイザー3級試験 3/5
②セミナーコンテスト第一回研修 3/9
③会計事務所向けの初めてのセミナーとその準備 3/25
がありますので
仕事×確定申告×試験及びセミナー準備
こだわってやっていきたいと思います。