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相続について

その贈与名義預金になってないですか?相続申告時の失敗

投稿日:2017年2月24日 更新日:

こんにちは、おぎーです。

最近相続税関係、特に生前に生きておられる間にされる贈与について話しているのですが、今回は相続の税務調査で指摘された名義預金について。

 

名義預金とは

名義預金とは祖父母や父母が銀行などで作った子供名義や孫名義の預貯金を指します。

祖父母や父母から子供や孫世代の将来を考えて現金や預金を贈与することがります。

単純な生活資金に充てるだけでなく、贈与税のかからない範囲(110万未満)で子や孫に贈与することで将来の被相続人になるべき人の現預金を減らし、節税対策としてよく用いられています。

しかし、贈与した本人は贈与したつもりであったのに法律的には贈与が成立していないことが非常によくあります。

 

例えば、祖母が孫のために、孫名義の通帳を作って毎年100万ずつ定期預金として10年間積み立てます。

この預金通帳は祖母が自らの意志で積み待てたもので、印鑑や通帳も祖母が管理しています。

そうするとせっかく祖母が積み立てた

100万×10年=1,000万円

の定期預金は孫の名義を借りた祖母の預金つまり「名義預金」となり、祖母が亡くなったときは祖母の相続財産になります。

 

相続税の税務調査時の失敗

これは実際にあった話なのですが、昔から個人の確定申告をしている地元の地主さんが亡くなったんですね。

その時の不動産や預金、生命保険等を合わせて相続財産が3億円を超えていたので相続税の申告書を出していました。

その後、課税財産が1億円超だったので税務署より通知があり相続税の税務調査をしたいと。

 

亡くなった地主さんの預金関係(全部で20口座以上も保有していた)も事前に調べていたので特に指摘事項もないだろうとうちの所長(税理士)とも話して税務調査を受けました。

そして当日亡くなった地主さんのお宅で相続人(子2人)の立ち合いのもと税務調査が行われました。

調査自体は滞りなく進んでいったのですが、調査官が最後に不明な預金があるとして2つの銀行口座を提示してきました。

預金名義は子名義のもの。

調査官の質問は至極単純

「地主さんが亡くなる前までこの預金を知っていましたか?」

 

相続人2人の返答

「親が管理していたため知りませんでした。」

 

このやりとりで名義預金であったことが成立してしまったんですね。

 

相続人もまさか自分名義のものが相続財産になるとは知らず、相続税申告時にも税理士には相談していなかったわけです。

所長からは「地主さんが作られた子名義の預金ありますか」との質問はあったかと思うのですが。

 

長年地主さんが積み立てた名義預金が1口座につき1,000万以上あったので2人分の相続税の修正申告を最終的に出しました。

 

まとめ

毎年の相続税の税務調査における否認項目のトップは「預貯金等」となっています。

内訳は出ていないのですが、子名義や孫名義の名義預金も相当な数が含まれているかと思います。

個人の通帳は黙っていればばれないだろうと思われがちですが、税務署は銀行に対して個人の預貯金の照会をする権限があります。

相続税の申告書を提出して、課税財産が1億円を超えてくる(税務署の地域差もありますが)と税務調査の対象となる可能性があります。

調査するにあたって、調査官は事前に銀行に預貯金の照会をとりますので「黙っていればわからないだろう」と考えるのは非常に危険です。

税理士の立場としても相続時は被相続人の預貯金だけでなく、聞きずらいですが相続人となるべき人の預貯金の照会をして、名義預金となるべきものがないか事前に確認してから申告書を出すのが大事かと思います。

 

 

【編集後記】

ブログの平日毎日更新。最初は辛かったのですが2週間続きました。

日中は事務所で仕事をしているので、どうしても朝の間にブログを書いているのですがブログのために毎朝5時起きです。

それでもそれが良いルーティンとなっているので「朝ブログを書く」を続けていきたいと思います。

 

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